出産手当金

出産手当金 被保険者本人が出産し仕事を休み給料を受けられないとき、請求することが出来ます。




手続 給料支払いの有無の事業主証明と医師等の意見をうけた
『出産手当金請求書』を提出する。

※前月分及び請求月分の出勤簿および賃金台帳のコピーを添付してください。


受けられる期間 出産(予定)日以前42日〜出産後56日まで
※多胎妊娠の場合は出産(予定日)98日〜出産後56日まで
支給される金額 欠勤1日につき、標準報酬日額の2/3
※給料を受けていても出産手当金の額より少ないときは差額が支給されます。

任意継続被保険者への出産手当金の支給が廃止されました。
さらに、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合の支給も廃止されました。
(平成19年4月)


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