ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。


退職日の翌日(資格喪失日)以降は健康保険証は使用できません。

2018年10月01日

事業所を退職すると翌日から当健康保険組合の被保険者、被扶養者の資格がなくなり、健康保険証は使用できません。

健康保険証は退職日の翌日以降、速やかに事業所(健康保険事務担当者)に返却してください。

 

退職後(資格喪失後)に誤って健康保険証を医療機関等で使用された場合は、後日、健康保険で支払われた医療費を返還

していただくことになりますのでご注意ください。

 

事業所は退職日の翌日より5日以内に健康保険組合へ「被保険者資格喪失届」に「健康保険証」を添付して提出することに

なっています。

 

※被扶養者の就職、死亡などにより、被扶養者でなくなった場合も「被扶養者(異動)届」に「健康保険証」を添付して

 事業所へ届出てください。

PAGE TOP