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各種証(限度額適用認定証、高齢受給者証等)の有効期限について

2019年04月22日

平成31年(2019年)4月30日までに発行する各種証の有効期限は「平成」で表記しておりますが、本年5月1日以降の当該日付を新元号による日付に読み替えて、有効期限まで引き続き使用可能です。

新元号での差替え交付は致しませんので、ご了承ください。

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