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特定健診・特定保健指導

国民医療費は年々増加しています。そのおもな要因は、高齢化の進展と生活習慣病患者の増加によるものです。
そこで、膨らみ続ける医療費の適正化を図るため、中長期的な対策の1つとして、平成20年4月から、40~74歳の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドロームの概念を導入した特定健診・保健指導の実施が健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されました。
当健康保険組合の特定健診・特定保健指導は下記のとおり、実施しています。

  • ※下記の40歳以上の方については、健康保険組合より別途ご案内します。
  • ・4月1日認定者の被扶養配偶者および被扶養者
  • ・被扶養者(父・母など)
  • ・任意継続被保険者
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