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医療機関の受診は「マイナ保険証」をご利用ください。

2024年02月22日

 

加入者の皆さまへ     


 マイナンバーカードと健康保険証の一体化について、令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了することになりました。それ以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行されます。

12月の円滑な施行に向けて、ぜひ1度「マイナ保険証」をご利用ください。

 

医療機関の受診は「マイナ保険証」で! マイナ


~「マイナ保険証」で受診するメリット ~                         

  1. マイナ保険証を利用することで、初診料、再診料の医療費を節約でき、自己負担も低くなります。
  2. マイナポータルから特定健診や薬の情報閲覧ができるので、自身の健康管理にも役立ちます。また、本人の同意のもと特定健診・薬剤情報を医師・薬剤師と共有すれば、重複検査や重複投薬等のリスクが少なくなります。
  3. 旅行先や災害時でも薬の情報等が連携されます。
  4. 転職や就職をしても保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
  5. 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」の交付手続きが省略でき、高額療養費制度の限度額を超える一時的な支払が不要になります。
  6. 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。
  7. 医療費控除の手続きは、マイナポータルを通じて医療費通知情報を入手できるようになり、所得税の確定申告に利用できます。

 

~ マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下の準備をお願いします ~ 

STEP.1 マイナンバーカードを取得しよう。

 〈申請方法〉

  1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)                   カード      
  2. 郵便による申請
  3. まちなかの証明写真機からの申請

   ◆マイナンバーカードの申請手続き◆

  https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/

 (地方公共団体情報システム機構ホームページ)

 

STEP.2 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しよう。

 〈登録方法〉

リーダー

  1. 医療機関・薬局の受付(顔認証つきカードリーダー)で行う。
  2. スマートフォンのマイナポータルアプリまたはパソコンのマイナポータルWebサイトにアクセスして行う。
  3. セブン銀行のATMから行う。
  4. 各市町の住民向け端末(マイナポータル専用端末)で行う。 

 

~ 現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります ~ 

〇 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。 

〇令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年年12月1日まで)使用可能です。

 

~マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください ~


◆マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)

https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY       

◆マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードとは?

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)

◆マイナ保険証利用のメリット

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html(厚生労働省ホームページ)

 

 

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