健康保険法改正に基づき、令和8年10月1日より、特定適用事業所等における短時間労働者の社会保険の適用要件が一部変更となりました。
①「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)」の要件がなくなりました
これまで社会保険加入要件の一つであった「月額賃金8.8万円以上」の賃金要件が撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上ある短時間労働者かつ学生ではない方は、原則として社会保険の加入対象となります。
被扶養者の方がパート先等で社会保険に加入される場合は、当健康保険の被扶養者資格はなくなりますので、速やかに被扶養者異動届(削除)にて届出ください。
②「保険料調整制度」が新設されました
①による短時間労働者の社会保険の適用拡大に伴い、「保険料調整制度」が新設されました。
この制度は、資格を取得する短時間労働者が新たな保険料負担の発生を回避するために就業調整を行うことのないよう、被保険者の社会保険料の負担を通算3年間軽減するものです。(対象となるのは、令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所などに限られます。)
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
なお、ご自身が対象となるかについては事業所にご確認ください。




