ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

扶養の認定に必要な書類

区 分 添付書類
(非)課税証明書
(または在学証明)
住民票 被扶養者とする理由書
同居して
いなくても
よい人
父母 60~
74歳

年金受給者は
改定通知書の写し
60歳
未満
配偶者
16歳
以上
16歳
未満
弟妹

16歳
以上
16歳
未満
兄姉
同居して
いなければ
ならない人
義父母 60~
74歳

年金受給者は
改定通知書の写し
60歳
未満
甥・姪 16歳
以上
16歳
未満
伯父・
伯母
叔父・
叔母
60~
74歳

年金受給者は
改定通知書の写し
60歳
未満
  • ※結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を健保組合へ提出することになっています。この場合、続柄を証明できる書類の添付を必要とすることがありますので、手続きをする前に、健保組合にご相談ください。
  • ※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなります。
ページトップへ