死亡したとき
埋葬料
本人が死亡したときには、本人により生計を維持していた人に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
手続き
埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
(被保険者が死亡したとき) -
- 提出先:健康保険組合(事業所経由)
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- 【埋葬料(費)】埋葬料(費)請求書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書または、死体検案書の写し)
- ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
- ※事業所または健康保険組合にご請求ください。
- 必要書類
(被扶養者である家族が死亡したとき) -
- 提出先:健康保険組合(事業所経由)
-
- 【家族埋葬料】埋葬料(費)請求書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書または、死体検案書の写し)
- ※事業所または健康保険組合にご請求ください。
被保険者の資格を失ったときの手続き
- 必要書類
-
- 提出先:健康保険組合(事業所経由)
- 健康保険被保険者証または資格確認書、高齢受給者証(交付されている場合)、限度額適用認定証(交付されている場合)
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
- マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
もっと詳しく
- 『本人により生計を維持していた人』とは?
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埋葬料の支給を受けられる「本人により生計を維持していた人」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。